インドネシアンな日々 in Japan

ムスリム × クリスチャンの異教徒夫婦

配偶者ビザからの永住権

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夫の永住権を申請したのは2019年4月のことでした。法務省のサイトには標準処理期間4ヶ月と書いてあった。なので申請から3ヶ月ぐらい経った頃から郵便受けを覗く度にドキドキ。今日こそ入管からハガキが来てるかも!って思いながら毎日見ていた (`・ω・´)
不許可の場合には封書が届くと書いてあるサイトもあったので封筒が入っていると慌てて確認!という日々。

もう郵便受けを見るのにドキドキすることもなくなった2020年2月、ついにハガキが来たのです!!!申請から実に10ヶ月も待ちました。ハガキに結果が書いてあるわけではないんだけど、必要なものとして収入印紙8,000円と書かれてあれば許可されたということになるのです ( ´ ▽ ` )ノ

永住権を申請するにあたり自分が知りたかったことがググってもなかなか出てこなかったので、これから申請する方のために書いてみます。

※ここで紹介するのは日本人の配偶者を持つ外国人が日本の永住権を申請する場合の話です。日本人と結婚してるかどうかで条件が違いますのでご注意を。そして申請したのは品川の東京入管です。地域によっては審査が緩いところもあるとかないとか…。
 
法律上の要件
 
法務省のサイトに書いてあるのは、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」。これはつまり、税金や年金を納めてる人じゃないとダメって意味だと私は認識してます。それ以外の面で日本国の利益のためになることって普通の人にはなかなかできないよね…。その他、下記の要件があります。

「原則として引き続き10年以上本邦に在留すること」
→これは日本人の配偶者の場合、1年以上で良いと書いてあります。

「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続」

「最長の在留期間をもって在留していること」
→最長(5年)のビザを持ってないとダメという意味ですが、注意書きに当面は3年でもOKと書いてあります。

この他にも罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付などが書かれています。この辺りはほとんどの人は大丈夫なんじゃないでしょうか。たまに年金なんて払ってないよって人もいますけどね (゜レ゜)

私たちの場合、申請時点で入籍から3年3ヶ月。持ってるビザは3年(5年を希望したのに3年しかもらえなかった)というギリギリセーフな感じでした。
 

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年収も審査基準に含まれるのか
 
永住権の細かい審査基準は実際のところ誰も知らないんだと思います。代行会社のサイトを見るといろいろ書いてあるけど、それは過去の経験からの予測だと思われます。よく書かれているのは目安となる年収が300万円という話。扶養家族がいる場合はもっと必要らしい。300万円というボーダーが正確かどうかは分からないけど、生活が困難なくらい低収入の人に永住権を与えたくないという考えは理解できるし実際年収が審査基準になっていそうとは思う。

私たちの場合、夫は正社員ではなくアルバイトです。しかも年に2,3回母国に帰っていてトータルすると2ヶ月近く日本にいないという状況。年収は300万円未満です。ただし、私は正社員で年収は300万円を大きく上回っているため世帯年収としては十分と考えられます。専業主婦の人でも永住権は取れるわけだから、世帯年収という考え方で良いと思います。

実質日本に住んでないようなレベルで海外にずっといる人は審査が通りにくいという話もあります。私たちの事例から考えると年間2ヶ月程度であれば大丈夫なようです。
 
必要書類について
 
必要書類については法務省のサイトに書いてある通りなんですが、今見てみたら2019年7月から必要書類が増えてました。私たちが申請したのは4月だったのでその後に変わっていたのですね。

日本人の配偶者が必要となる書類はこちらで確認できます:

www.moj.go.jp
新たに増えたのは「国税の納付状況を確認する資料」と「申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」

ちゃんと税金を払っているか、年金や保険に入っているかが今まで以上に重要になっているのでしょうね。ちなみに私たちは過去2回の配偶者ビザの更新の際に夫の国保国民年金の支払いをしていることが分かるハガキのコピーを提出してました。更新の時にこれらの書類は求められていないのですが、何も言われずに受理されてました。

求められてもいないのに出していた理由は、のちに永住権を申請する際に永住権のためだけに慌てて国保国民年金に加入したと思われないようにと考えてのことでした。意味があったかどうかを確認することはできないけれど、一度もらったらそうそう剥奪されることがない永住権、与える側は慎重に審査してると思うんです。だから過去の更新の時の資料も見てる可能性は大いにあると思います。むしろ見てなかったら仕事雑すぎるよね\(^o^)/

 
共働きの場合の書類の出し方

申請者(外国人)が仕事をしていて一定の収入があったとしても、配偶者(日本人)も仕事をしているなら、その書類(職業を証明する書類等)も出した方が良いと思います。世帯年収が高い方が有利なはずなので。うちの場合は夫を扶養に入れているわけではないけれど、夫の収入が低いので私の書類も出しました。夫の書類だけでは審査が通ることはなかったと思います。

アルバイトでも本社に言えば在職証明書は出してもらえます。なので私たちは2人分の在職証明書と納税証明書を提出しました。

審査をしている人も人間で、仕事でやっていることを意識

初めて夫が来日した時にお世話になった行政書士の方に言われてすごく納得したことがある。それは審査をしている人も仕事でやっているので、後から問題が起きた時に「こんな程度の書類しかない人に許可しちゃったの!?」となるようでは困るという話。「これだけの書類が揃っていればそりゃ許可するよね」ってレベルの書類が出せていれば許可する人も安心なわけです。

期限までに入管に行けない場合

永住権が許可されると、いついつまでに入管に来てくださいとハガキに書かれて来る。しかし、この期限2週間しかないのです。夫が一時帰国に旅立つ直前にハガキを受け取った私たち。ハガキには期限内に出頭することができない場合は必ずご相談くださいと書いてある。まず出頭って言葉どうなのって思うよねw
というわけで入管に電話して期限内に行けないんですけど、どうすればいいですかって聞いたら1ヶ月延長してくれました。延長を依頼する際には通知書に書いてある申請番号が必要になります。ちなみに電話全然繋がらなくて何度もトライしました。

最後に

これから永住権の申請をする人、いつか永住権を目指したい人にちょっとでも参考になれば幸いです。
永住権は許可されるまでに1年近くかかる場合があります。タイミングによっては申請中に今持っているビザが切れてしまうなんてこともあるので、ご注意を。永住権の申請と配偶者ビザの更新は別物です。
詳しい審査基準は分かりませんが、私たちは結婚3年、日本在住歴3年、持ってるビザの期間3年という厳しめな条件でも取れました ( ´ ▽ ` )ノ 日本に永住するかどうか分からなくても持ってるに越したことないと思います。ビザの更新のための書類集めって本当にストレスフルなので。現行のルールでは、永住権を取得後に海外に移住してもカードの更新と再入国許可の更新のタイミングで日本に戻って来てれば永住権のキープは可能だそうです。この辺のルールはいつ変わってもおかしくなさそうですが。